意外と見落としがち?青色申告で国民健康保険料を安くしよう!
勤め人からフリーランスになって、いちばん大切なのが収入源の確保です。そして確定申告も忘れるわけにはいきません。
一年分の収入計算や経費の計上、控除などを整理するわけなのですが、最初は本当に大変でした。
さて、確定申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の2通りがあります。
青色申告は帳簿処理が面倒なので、避けている人も多いと思います。しかしその中に国民健康保険料を払っている人がいるとしたら、すぐにでも青色申告に切り替えましょう。
控除だけで満足してはいけない
青色申告と白色申告との違いをざっくり解説すると、青色申告は書類がちょっと面倒くさい代わりに、65万円分の控除が受けられます。
今まで私は、青色申告の面倒くささから逃れるために白色申告で通してきました。幸いなことに控除もそれなりにあったので、あえて青色申告にする理由も感じなかったんですよね。
しかし私は重大な見落としをしていました。そう、国民健康保険料です。
国民健康保険料がきつい
フリーランスにとって、保険料問題もまた避けることができないものです。今よりもう少し収入が増えれば、どこかの団体に加入してそこに保険料を支払うのがお得になります。
ただ現状の収入では、国民保険に加入するのが最安なんですよね。しかし最安と言っても高い!
国民健康保険料は「所得」で計算されるものなので、確定申告時の扶養控除とかは関係ないんですよね。
経費を計上して所得を抑えるのも有力な手段ですが、ライター業がメインの私にとっては微々たるものです。
収入が増えつつあったここ数年は、年々上昇していく国民健康保険料が悩みのタネでした。
青色申告特別控除に秘められたパワー
しかしそれを救ってくれそうなのが、冒頭でお話した青色申告なんです。
青色申告の手続きを済ませ、所定の方法で確定申告をすると、「青色申告特別控除」で65万円が控除となります。
その知識はもちろんあったのですが、名前が「控除」となっているので、扶養控除とかと同じ系統のものだとばかり思っていました。
しかしそれは違って、青色申告特別控除は所得から差し引かれるものだったんです。それはつまり、国民健康保険料も減らせるということ。
国民健康保険料は自治体や家族の形態によっても異なりますので、どれだけ減らせるかは人によって異なります。
私の場合は試算したところ、数万単位減らせることが判明しました。
青色申告には準備が必要!
「よし!じゃあ今年から青色申告するぞ!」と思った方もいらっしゃると思いますが、思い立っていきなりできるものではありません。
青色申告をするには、2枚の書類を最寄りの税務署に提出する必要があります。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
それぞれ簡単に解説します。
開業届
「事業を始めましたよ」と税務署にお知らせするための書類です。事業を開始して1ヶ月以内に提出するのが原則だそうですが、特に罰則はありません。
ちなみに開業届を出すと、こんなメリットがあります。
- 青色申告ができるようになる
- 赤字を次年度以降に繰越できる(条件あり)
- 小規模企業共済に加入できる
- 屋号が持てる
詳細については、余裕があれば別の記事でまとめたいと思います。
個人的には、屋号が持てるっていいなあと思います。会社を設立したわけではないけれど、なんかそれに近い感じでやる気が出ます。
あと事業用の口座とかクレジットカードを作れるのもいいですね。
青色申告承認申請書
「青色申告をさせてください」と税務署にお願いする書類です。こちらも期限が決まっており、
開業から2ヶ月以内 もしくは 青色申告を行いたい年の3月15日まで
に提出する必要があります。開業届とセットで出すのが分かりやすくていいでしょう。それぞれ税務署に直接持っていってもいいですし、郵送でもOKです。
いずれも国税庁のHPよりダウンロードが可能です。プリントできる環境にない場合は、税務署まで出向き、そこで記入して提出するのがいいと思います。
【終わりに】会計ソフトを利用して効率よく!
納税は国民に課せられた義務です。自分の収入を適切に申告し、適切な額を納税しなければいけません。
ただせっかく国が用意してくれている制度を利用せず、わざわざ高い税金、保険料を支払うのはバカバカしいですよね。
フリーランスになったばかりだと、目先の収入を確保することが先決ですから、税金や保険料のことを考える余裕はあまりないかもしれません。
こういう制度をうまく活用して、少しでも出費を減らせるようにしましょう。
青色申告は確かに面倒くさいですが、最近は会計ソフトも充実しているので、そこまでの負担にはならないと思います。